信州名匠会

 

会報誌たくみ

 

信州名匠会規約

第1章 総 則

■名称

第1条

この会は信州名匠会(以下「本会」という)という。

■事務局

第2条

本会の事務局は長野県長野市に置く。

第2章 目的及び事業

■目的

第3条

本会は長野県内の建築全般に携わる特に優れた技能者(以下「たくみ」という)の職
能理念に基づいて、たくみ間の実務の交換及び、たくみの育成をはかることにより、
建築物の質の向上及び建築文化の創造・発展に貢献し、以て公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)建築物の質の向上に資するための施策の実施。
2)会員の資質及び技術の伝承並びにたくみの育成に関する施策の実施。
3)たくみとその組織に関する法制の調査、研究。
4)建築行政及び関係組織への協力並びに提言。
5)機関誌の発行、図書の刊行及び資料の収集。
6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員

■会員の種別

本会の会員は、たくみと自負する者及び関連組織の推薦によりたくみとして認められ
た者と次の会員とする。
1)個人会員 たくみ
2)賛助会員 個人・団体及び法人で本会の目的・事業を支援、賛助する者とする。

■入会

本会の会員になろうとする者は、会員1名以上の推薦を得て、所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

■入会金及び会費

第7条

会員は総会において別に定める入会金及び、会費を納めなければならない。

■資格の喪失

第8条

会員は次の各号の一に該当する場合はその資格を失う。
1)第5条に規定する会員の資格を消滅したとき。
2)退会したとき。
3)死亡及び、会員である団体が消滅したとき。
4)2年以上会費を納入しないとき。
5)除名されたとき。

■退会

第9条

会員が退会しようとするときには、退会届を会長に提出しなければならない。

■除名

第10条

会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、除名することができる。
この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれなならない。
1)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為があったとき。
2)規約その他本会の規定に違反し、又は本会の秩序を乱す行為があったとき。

第4章 役員等

■役員

第11条

本会に次の役員を置く。
名誉会長/1名
会長/1名
副会長/4名
理事/数名(うち専務理事1名)
監事/2名

■選任

第12条

役員は総会において選任する。
2. 専務理事は会長が理事会の承認を得て選任する。
3. 理事及び監事は相互に兼ねることが出来ない。

■職務

第13条

会長は本会を代表し、会務を総括すること。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代理する。
専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の常務を分担処理する。
4. 理事は理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5. 監事は次に掲げる業務を行う。
1)会計を監査すること。
2)理事の業務執行状況を監査すること。

■任期

第14条

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
役員は辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

■顧問

第15条

本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の議決を得て会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。

第5章 総 会

■種別

第16条

本会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

■構成

第17条

総会は会員をもって構成する。

■機能

第18条

総会はこの規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

■開催

第19条

通常総会は毎年年1回6月に招集する。
2. 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2)個人会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

■招集

第20条

総会は会長が招集する。
会長は前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。

■議長

第21条

総会の議長は会長及び、役員がこれにあたる。

■定足数

第22条

総会は会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開催することができない。

■議決

第23条

総会の議事はこの規約に別に規定するもののほか、出席した会員の過半をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

■書面表決等

第24条

やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用についてはその会員は出席したものとみなす。

■議事録

第25条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)個人会員の現在員数、出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その数を付記すること)
3)審議事項及び議決事項
4)議事の経過の概要及びその結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会

■構成

第26条

理事会は理事をもって構成する。

■権能

第27条

理事会はこの規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

■種類及び開催

第28条

理事会は会務の運営または第4条の事業遂行のため必要と認めた時、開催する。

■招集

第29条

理事会は会長が招集する。

■議長

第30条

理事会の議長は会長がこれにあたる。

■定足数

第31条

理事会は理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。

■議事等

第32条

理事会には、第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、これからの規定中「総会」及び「会員」となるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章 財産及び会計

■財産の構成

第33条

本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
1)入会金及び会費
2)寄付金等
3)財産から生じる収入
4)事業に伴う収入
5)その他の収入

■財産の管理

第34条

本会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

■軽費の支弁

第35条

本会の経費は財産をもって支弁する。

■事業計画及び予算

第36条

本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において過半数の議決を経る。

■特別会計

第38条

本会は特別事業を行うため、またはその他の理由により必要があるときは理事会の議決により特別会計を設けることができる。
前項の特別会計から生じた収益、または過剰金はすべて基本財産又は通常財産に繰り入れなければならない。

■会計年度

第39条

本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第8章 規約の変更及び解散

■規約の変更

第40条

この規約は総会において会員総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

■解散

第41条

本会は総会において、会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。

■残余財産の処分

第42条

本会の解散の時に有する残余財産は、総会において、会員総数3分の2以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 委員会及び部会

■委員会及び部会

第43条

本会は円滑な事業の執行を図るため、或いはその目的を達成するための重要事項を調査研究するために、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 事 務 局

■設置等

第44条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長及び所用の職員をおく。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 補 則

■委任

第45条

この規約の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則

1. この規約は本会の設置許可のあった日から施行する。
2. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

内 規

第1条 (会費)

■個人会員
入会金/金0円
年会費/金8,000円
■賛助会員
入会金/金20,000円
年会費/金30,000円
2. 会費は毎年度のはじめに全納しなければ、ならない。
3. 入会を認められた会員は、1ヶ月以内に入会金及び会費を納入しなければならない。

第2条 (委員会)

本会に下記の委員会をおく。

1)総務委員会
2)技術委員会
3)事業委員会
4)編集委員会
5)その他理事会が必要と認めた委員会

第3条 (その他)

その他、特に必要と認めた場合は理事会において決定する。

付 則

1. この内規は本会の設立許可のあった日から施行する。

 

 

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